教育訓練制度研究会Webサイト広報委員会設置規程
教育訓練制度研究会
教育訓練制度研究会Webサイト広報委員会設置規程を次のように定める。
(設置)
第1条 教育訓練制度研究会に、教育訓練制度研究会Webサイト広報委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(英語名称)
第2条 委員会の英語名称は、「Committee for Journal, Web Services Design and Accessibility」とし、略称は「JWSDA」とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、教育訓練制度研究会の広報に関して、次に掲げる事項を所掌する。
- 教育訓練制度研究会Webサイト運用管理規程に基づく公式Webサイトの編集及び管理運営に関する事項
- 情報発信、周知、広報活動全般に関する事項
- 情報・通信システムを用いて行う広報の企画及び立案とその推進に関する事項
- その他広報・啓発に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、教育訓練制度研究会が指名した委員長及び委員をもって組織する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰するとともに、委員会の所掌事項を総括する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
3 委員会の議事は、出席委員(次条の代理出席者を除く。)の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(代理出席者)
第6条 委員が会議に出席できない場合は、その委員が委任した代理者を当該会議に出席させることができる。
2 前項の規定により代理者を出席させる場合は、委員長に当該代理者の氏名を届け出なければならない。
(部会)
第7条 委員会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(雑則)
第8条 本規程の改正は、教育訓練制度研究会の決議により行う。
2 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
