Webサイト運用管理規程

教育訓練制度研究会Webサイト運用管理規程

教育訓練制度研究会

教育訓練制度研究会Webサイト運用管理規程を次のように定める。

(趣旨)

第1条 この規程は、公式Webサイトの円滑かつ健全な運営を図るため、公式Webサイトの作成(起案、回議、決裁、施行その他インターネット上でWebページを公開するまでのすべての過程をいう。)及び公式Webサイトの整理、保管、保存その他公式Webサイトの運用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. Webページ 文字、画像、音声等のデータを用いてインターネット上で公開される文書
  2. Webサイト 特定のドメイン名(インターネット上個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号等による表示をいう。)の下にあるWebページの集まり
  3. 公式Webサイト 教育訓練制度研究会が管理するWebサイトおよびそれを構成するWebページ(教育訓練制度研究会以外のものに運用又は管理を委託しているものを含む。)
  4. 委員会 教育訓練制度研究会Webサイト広報委員会設置規程第1条の規定により設置されたWebサイト広報委員会
  5. リンク 公式Webサイトと他のWebサイトを連携する仕組み

(責務)

第3条 委員会は、公式Webサイトについて適正に運用・管理をするとともに、教育訓練制度研究会が保有するドメインの下に保存されている電磁的記録(閲覧可能か否かを問わない。)について適正に管理をしなければならない。

(公式Webサイトの作成)

第4条 委員会は、教育訓練制度研究会の情報、研究成果及び活動を紹介するWebページを作成し、公式Webサイトにより公開するものとする。

2 公式Webサイトの作成及び編集にあたっては、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令等を遵守しなければならない。

3 公式Webサイトの作成及び編集にあたっては、閲覧者の視点に立った、見やすく、分かりやすい内容となるよう努めるものとし、年齢的又は身体的条件にかかわらず利用できるよう配慮するものとする。

(リンクの設定)

第5条 公式Webサイトから他のWebサイトにリンクを設定する場合には、事前に委員会の了承を得なければならない。他のWebサイトの求めに応じて相互リンクを設定する場合も同様とする。

(Webページの公開等)

第6条 公式WebサイトにおけるWebページの公開及び廃止並びにWebページ又はその掲載内容の追加、変更及び削除は、委員会が内容を確認した上で行うものとする。

(公式Webサイトの管理)

第7条 委員会は、公式Webサイトで公開しているWebページ又はその掲載内容の追加又は変更が必要となった場合には、速やかに当該追加又は変更を行うとともに、Webページが不要となった場合又はその掲載内容を削除する必要が生じた場合には、速やかに当該Webページを廃止し、又はその掲載内容を削除しなければならない。